船舶法という明治の時代にできた法律に、日本船籍は自国民ないし登録のある会社しか船舶は所有できません。従い他国の船舶を所有して運航するためには、当該国に会社を設立登記してその会社の所有ということで、他国に船をもつことになります。
本船や漁船は節税のため、船員の経費削減のため、漁労制限を逃れるためその他の国内規制回避に、この便宜置籍の制度を先進国の船主は利用しています。
ボートやヨットでもこれを利用しているオーナーはいます。今までに小生が輸入代行で80f以上のヨット2隻をお世話しました。その2隻に海外船籍を取得して日本に係留しています。その理由は
1. 輸入の際に国内規制の項目が明確になっておらず、また裁量によることもあり,
輸入したけれど航行できないというリスク回避のため
2. 輸入通関消費税の支払いがいらない
3. 船検の費用がない、改造や備品の費用が節約できる
4. 免許を持つ必要がない
お世話してから10年くらい経過しましたので、日本で支障なく今日まで運航しています。
最近では更新のときにその国の備品などの検査を必要になってきました。 係留地より関税区を離れて航海するときには移動申請は必要です。
免許は緩和されて24m以下までのれるようになりましたが、船検は不明瞭な総トン数20トンを超えると国の機関の検査になり、改造も含めて400-500万円は費用がかかると云われています。他に法定備品代もあり高額な出費を要します。外国では免許もいらず簡単な登録だけで済むのですから、便宜置籍を利用するオーナーはいますね。
2014-8-26
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